道路交通法一部改正、運転中の携帯電話の使用が罰則の対象に
明日から道路交通法が一部改正され、運転中の携帯電話の使用がはっきり違法と定められます。
運転中にケータイで通話・メールすると罰則の対象に
(法:第71条第5号の5 第120条第1項第11号関係)自動車や原付自転車を運転中(停止中を除く)に携帯電話等を手で持って、
・通話のために使用したり
・メールの送受信等のために液晶画面を注視したり
すると、罰則(違反点・反則金)の対象に。罰則:点数1点 普通自動車は6,000円の罰金
ここで言う携帯電話等とは、携帯電話・PHS・自動車電話・トランシーバー型無線機など、送受信操作を手で保持して行う「無線通話装置」を指すらしく、また、液晶画面とは携帯電話の液晶画面などの「画像表示用装置」を指し、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいうそうです。
注視というのは2秒以上画面を見つづけることだという警視庁の見解も。
もとからバスは運転しながら電話なんてできませんが、やっぱり運転中の通話は危ないですよね。皆さんもお気をつけて。
※参考リンク
道路交通法(法庫コム)
道路交通法が一部改正されました(警視庁)
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Posted by masahiro : 2004年10月31日
「道路交通法一部改正、運転中の携帯電話の使用が罰則の対象に」 へいただいてるコメント
どこかでデラックスバスの助手席側についてる時計の修理の仕方を見た覚えがあるのに、なぜかブックマークしてない。
何をあきらめたんだろうそのときのオレ。
まーでも停止中はOKらしいからね。
信号待ちとか右折待ちとかでチラ見すればいいのだ。
急がなくてもいいくらい余裕をもって出発すればいいのだ!
体内時計を正確にあわせればいいのだ! よし今ださけべ!! (ブラックジャックなみに)




しかし、うかうか時間の確認もできんよね。
特にバスの場合は。
腕時計をしないキミにしたら辛くない?