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どこからがビンテージか

4月から本施行される電気用品安全法(PSE法)ですが、経済産業省から14日に希少価値の高い中古電子楽器などを規制対象から外す特別承認制度の導入が発表されました。

生産が終了しているといった理由で高い価値を持つ、「ビンテージ」と言われる中古電子楽器については、以下の要件を満たす場合には、事業者は、経済産業大臣の承認を受けて販売することが出来ることとなります。

  • 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウスまたは映写機のいずれかであること
  • すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること
  • 電気用品取締法に基づく表示などがあるものであること
  • 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

経過措置の一部終了に伴う対策について(経済産業省)

さて、ここで新たな問題です。

  • どこからが「ビンテージ」ですか? 「希少価値が高い」とは、どのようにして判断するのですか?
  • どのような要件を満たせば、「取扱に慣れている」と言えるのですか?

ワーゲンバスは日本ではビンテージカーと言われますが、税金や保険の面で優遇され、屋根つき車庫を作るスペースもたっぷりあるアメリカではまだまだ若造です。

僕はバスに乗り出してやっと3年目。胸を張って「取扱に慣れている」なんてとても言えませんが、国産車乗りの友人からすればそう見えるかもしれません。

こういう線引きはどういう点で決めるのでしょう? 経済産業省がビンテージものリストを作成するのでしょうか? まさか!

また、買う人が「当該電気用品の取扱いに慣れた者」でないといけないということは、販売のたびに特別承認を受けないといけないのでしょうか? 経済産業省はこの申請を毎回丁寧に対応してくれるのでしょうか? まさか!

・・・。

この春から「電子・電気楽器診断士」という新しい国家資格ができ、これに合格すればビンテージものかどうか診断して販売することができます。試験は筆記とリスニング、試験会場には白い新しい手袋をご持参ください。(うそ)

この春から「ビンテージ電子・電気楽器管理士」という新しい国家資格ができ、これに合格すれば取扱に慣れている者としてビンテージものを購入することができます。試験は筆記と実技、試験会場では一曲披露しなければいけません。(うそ)

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Comments:2

FJ1040 06-03-17 (金) 21:52

もし旧車にビンテージの線引きが出来たら大変ですねぇ。
ビートルもMINIもつい最近まで作ってたし。
単に年式だけでは計れない部分って多いですし。

馴れた者=経験者って事なら車でも楽器でも今以上の普及も無くなりますね。
となるとやっぱり資格化??
それにしたってみんながみんなその資格を取るわけじゃないし、色々な手続きも面倒だし・・・。

困ったもんだ。

masahiro 06-03-17 (金) 22:54

慣れたもの=経験者しか購入できないとなると、例えば若い人がこれからギターを始めるときにとりあえず中古で最初のギターを買うっていうよくあることができなくなるってことですよね。

若い芽を摘んでどうするんでしょう!

結局この特別承認制度も、世論に押されて急場しのぎで作った逃げの制度だと思います。

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