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自動車騒音のパブリックコメント受付は1月31日に締め切り

そのうち調べようと思ってたクルマのマフラーに関係する法律の改正。トモカズさんからパブリックコメントの募集が明日締め切りだと教えてもらったので、バタバタとエントリーします。

道路運送車両法のうち、自動車騒音に関係する一部が改正される予定です。

 自動車の消音器(マフラー)を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をまき散らす自動車が後を絶たない状況にあり、大きな社会問題となっています。国土交通省では、これらの自動車による騒音問題改善のため、道路運送車両法施行規則等関係規則(自動車騒音関係)の一部改正を予定しています。
 つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対するご意見を以下の要領で募集いたします。頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。

1. 意見募集対象
道路運送車両法施行規則等関係規則(自動車騒音関係)の一部改正について(別添参照) 【PDF形式】 (参考) (別窓で開きます)

2.意見募集期間
 平成18年12月27日(水)~ 平成19年1月31日(水)(必着)

<< 引用のため中略 >>

<問い合わせ先>
国土交通省自動車交通局 技術安全部環境課 (内線42526)
TEL:03-5253-8111

引用元:道路運送車両法施行規則等関係規則(自動車騒音関係)の一部改正に係るパブリックコメントの募集について – 国土交通省

これに関するパブリックコメントが募集されてます。ちなみにパブリックコメントとは、「公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求める手続」(Wikipedia)のことをいいます。

この募集受付が、1月31日までに必着とのこと。今からならおそらくメールが最速でしょう。国土交通省環境課自動車騒音パブリックコメント係宛てのリンクを置いておきます。意見提出時に必要な住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号がメール本文に入り、送り先はdpr@mlit.go.jp、件名が「自動車騒音パブリックコメント」となるはずです。送信形式はテキスト形式で、とのことです。

電話で軽く問い合わせしたところ、町のクルマ屋さん → 整備振興会 → 運輸支局整備課 へとまわされましたが回答は同じで、決まってない法律なので資料すら揃ってないという状況です。

現在の空冷ワーゲンにこの改正が適用されるのでしょうか? また、改正が決定された場合、施行以降に輸入されるワーゲンはどうなるのでしょうか? えいやと国土交通省自動車交通局技術安全部環境課に問い合わせてみました。


(追記)
上記の問い合わせ先、国土交通省自動車交通局技術安全部環境課から正式にご回答いただきました。

まず結論から言いますと、現在走ってる空冷VWにはこの改正は適用されないようです。また、改正され施行された後も大丈夫。

別添PDFのスケジュールを参照すると、

3.スケジュール(予定)
公布日:平成19年7月
適用時期:
平成20年1月以降に型式を取得する自動車及び原動機付自転車(輸入車を除く。)に適用
平成21年12月以降に製作される自動車及び原動機付自転車(輸入車を含む。)に適用

引用元:別添PDF 2ページ目最下部 (別窓で開きます)

とあります。この適用時期以前のクルマには適用されないそうので、現在走ってる空冷ワーゲンにも適用されません。

並行輸入で車検証上型式不明のクルマに関しては、輸入元の車検証等で製作日の証明ができれば、(排ガス規制のように)製作当時の基準が適用されるそうです。車検証等がなく製作日の証明ができない場合は通関した日が製作日になってしまうので、その点だけ注意すべしとのことです。

別添PDF1ページ目にある、

2.改正の概要
(1)加速走行騒音等の走行騒音基準の適用関係
・新たに運行の用に供する非認証車及び消音器変更車(いずれも、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に対し、型式を取得する際に適用される騒音基準レベルと同レベルの定常走行騒音基準及び加速走行騒音基準を新たに適用することとします。なお、それぞれの基準値については別表のとおりとします。

引用元:別添PDF 1ページ目 (別窓で開きます)

の、「消音器変更車」が指す内容も、「平成20年1月以降に型式を取得するクルマ及び平成21年12月以降に製作されるクルマで、マフラーが変更されたクルマ」ということで、それ以前の型式でマフラーが変更されてるクルマは含まれないとのことでした。

さすがに回答を文書でくださいとは言えませんでしたが、きっちりと担当のかたに折り返してもらい、具体的に「現在車検証を持ってる並行輸入の昭和50年式のビートル」と「今から輸入する昭和50年式のビートル」を例にして話したので、僕が勘違いしてないかぎりは大丈夫だと思います。

ですが気になるのはマフラーに関しての装置型式指定。平成20年1月から適用される予定です。


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Comments:5

FREEBIRD 2007-01-30 (火) 14:02

ボクもトモカズさんから連絡を受け、見てみました。正直、具体的な「知りたい部分」がマスキングされた状態では是も否もないです。対象すら明確ではないですね。困ったもんだ。

だいちゃん 2007-01-30 (火) 16:06

たしか、ビートル(空冷ワーゲン)は対象外という事を
伺った気がします。

しかしどちらにせよ、ノーマルでも音量の大きい空冷ワーゲンは煙たがられるのは間違いないですね。

だって、嫌な顔するご近所のおば様たちは対象外って事なんか関係ないですもんね。

masahiro 2007-01-30 (火) 18:51

> FREEBIRDさん , だいちゃん

追記しましたー。
今の空冷ワーゲンは大丈夫だそうです。FREEBIRDさんのハーレーもね!

トモカズ 2007-01-31 (水) 8:01

もしや!
ワーゲンって、正規の販売網で売られたものに関しては、製造年月日でますよね?
フリーさんのブログ繋がりで、VWミュージアムから証明書?を出してもらった方いませんでしたっけ??

ただ、VWミュージアムを運営しているのがVWのメーカーだとしても、日本側がそれを認めてくれなければ、意味が無いんですけどね・・・・・

コレを認めるならば、これから先の法律も抜ける事が出来そうですね。

masahiro 2007-01-31 (水) 10:03

出生証明書は、

http://www.vwjp.com/vwbirth.html
http://www.geocities.jp/yanetuki66/newpage5.htm
http://ghia1969.exblog.jp/3578489/

に詳しく書かれてますね。
個体の製造年月日も回答してもらえるみたい。

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